○綾部市うずい野農村広場条例
昭和63年4月15日
綾部市条例第18号
(目的及び設置)
第1条 農村コミユニテイの醸成と農業従事者の健康及び体力の向上を促進するため綾部市うずい野農村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 綾部市うずい野農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
綾部市うずい野農村広場
綾部市小畑町埋野84番地
(使用時間及び休場日)
第2条の2 綾部市うずい野農村広場(以下「農村広場」という。)の使用時間は、午前8時30分から日没までとする。
2 農村広場の休場日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。
3 市長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間及び休場日を変更することができる。
(使用の許可)
第3条 農村広場を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 市長は、農村広場を使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、使用を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具その他工作物をき損するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反するとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めたとき。
(使用許可の条件)
第5条 市長は、使用の許可について管理上必要があるときは、その使用の許可について条件を付けることができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は使用料を還付するものとし、還付する金額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 天災地変、その他使用者の責に帰さない事由により使用許可を取り消したとき。 全額
(2) 使用者が、使用日の3日前までに取消し又は変更を願い出たとき。 10分の7の額
(3) その他、市長が特に理由があると認めたとき。 10分の5の額
(賠償責任)
第9条 使用者は、農村広場の施設、附属設備、器具その他工作物をき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従いこれを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第10条 市長は、農村広場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。)に農村広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に農村広場の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1条に規定する目的を達成するために必要な業務
(2) 農村広場の使用の許可に関する業務
(3) 農村広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他農村広場の管理運営上、市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第2条の2から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)の規定中「市」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料金)
第10条の2 前条第1項の規定により農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合の第6条の使用料は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、別表に定める額を上限とし、当該指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあつては、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(市の免責)
第11条 農村広場の施設、附属設備、器具その他工作物の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によつて使用者に生じた損害については、市は一切の責任を負わない。
(使用者の禁止事項)
第12条 使用者は、既設の設備を変更し、又は特別の設備をしてはならない。
2 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(物品販売)
第13条 農村広場内において、売店、広告その他特別の施設をし、又は商行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。
(使用者の責任)
第14条 使用者は、農村広場施設の使用に関しては、係員の指示に従い使用後はこれを原状に復さなければならない。
(委任規定)
第15条 この条例の施行に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第37号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。ただし、同日前の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき農村広場の管理に係る指定管理者の指定をした場合は、この条例の施行の日前に、改正前の綾部市うずい野農村広場条例の規定に基づきなされた使用の申請、使用の許可その他の行為については、改正後の綾部市うずい野農村広場条例の規定に基づきなされた使用の申請、使用の許可その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)
農村広場使用料
(午前半日)
午前8時30分〜正午
(午後半日)
午後1時〜午後5時
(夜間半日)
午後5時〜日没
(全日)
午前8時30分〜日没
500
500
500
1,500
備考
使用者が市外居住者(法人にあつてはその所在地)である場合の使用料は、基本額の2倍の額とする。