児童扶養手当の父子家庭への拡充
ひとり親家庭に対する自立を支援するため、これまで母子家庭の母が支給対象であった児童扶養手当が、平成22年8月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を監護している父子家庭の父も支給対象となりました。
手当を受給するためには、申請が必要です。
ただし、所得制限があり、すべての人が受給対象とはなりません。また、公的年金を受ける資格がある場合なども受給できませんのでご承知ください。
○父子家庭の支給要件
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童について、父親がその児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・母親が死亡した児童
・母親が一定程度の障害の状況にある児童
・母親の生死が明らかでない児童
・その他(母親が1年以上遺棄している児童など)
※本人、児童が公的年金や遺族補償を受給している場合や、本人が事実上婚姻関係にある場合などは手当は支給されません。
○支給手当額
受給者の扶養人数や所得等により決定します。
・児童1人の場合:最高月額41,720円(所得制限により、一部または全額停止になる場合あり)。
・児童2人以上の加算額:2人目=月額5,000円、3人目以降=1人につき月額3,000円
○手当支給月
年3回、4月・8月・12月に前月分までの手当を支給します。
○申請
平成22年7月現在で要件に該当する人は、11月30日までに申請すれば8月分から受給できます。以降は申請の翌月分からの支給になります。
詳しくは、別添をご参照ください。
担当:民生児童課地域福祉担当(内線238)

