市民税・府民税、法人市民税の概要
■納税義務者
【市民税・府民税】
毎年1月1日現在の住所地の市町村が課税する税金です。綾部市内に住所がある人は均等割額と所得割額の両方が課税されます。綾部市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、市内に住所がない人は、均等割額のみの課税となります。
【法人市民税】
綾部市内に事務所又は事業所がある法人、綾部市内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人、綾部市内に事務所等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるものが課税される税金です。綾部市内に事務所又は事業所がある法人は均等割額、法人税割額の両方が課税されます。綾部市内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人と、綾部市内に事務所等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるものは、均等割額のみの課税となります。
■税額
【市民税・府民税─均等割額】
(市民税額)
| 3,000円 |
(府民税額)
| 1,000円 |
【市民税・府民税─所得割額】※譲渡所得等の分離課税に係る税率は、下記と異なります。
(市民税)
| 課税総所得金額200万円以下:税率3%:速算控除額 無し |
| 課税総所得金額700万円以下:税率8%:速算控除額100,000円 |
| 課税総所得金額700万円を超える:税率10%:速算控除額240,000円 |
(府民税)
| 課税総所得金額200万円以下:税率2%:速算控除額無し |
| 課税総所得金額700万円以下:税率2%:速算控除額無し |
| 課税総所得金額700万円を超える:税率3%:速算控除額70,000円 |
【法人市民税─均等割額】
※資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計により下記のようになります。税率は年額です。
※市内に複数の事務所等がある場合は、従業者数を合算して税率を判定します。
| 50億円を超える法人(従業者数50人超)3,600,000円 |
| 50億円を超える法人(従業者数50人以下)492,000円 |
| 10億円を超え50億円以下である法人(従業者数50人超)2,100,000円 |
| 10億円を超え50億円以下である法人(従業者数50人以下)492,000円 |
| 1億円を超え10億円以下である法人(従業者数50人超)480,000円 |
| 1億円を超え10億円以下である法人(従業者数50人以下)192,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下である法人(従業者数50人超) 180,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下である法人(従業者数50人以下)15,6000円 |
| 1千万円以下の法人(従業者数50人超)144,000円 |
| 1千万円以下の法人(従業者数50人以下)60,000円 |
| 上記以外の法人等60,000円 |
【法人市民税─法人税割】
法人税割額=課税標準となる法人税額×14.7%
なお、2以上の市町村に事務所・事業所がある法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準に案分し、これに税額を乗じて計算した税額を申告し、納めていただくことになっています。
■納期限
普通徴収は6月、8月、10月、翌年1月の末日(休日の場合は翌営業日)。特別徴収は会社等の給与から毎月天引きされます。法人市民税は事業年度終了後2ヶ月以内。
■申告
1月1日現在に、綾部市内に住所がある人は3月15日までに市府民税の申告をしてください。ただし、次に掲げる人は申告の必要はありません。
・所得税の確定申告をした人
・前年中の所得が給与だけで勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人。
法人市民税については、納期限と同様(事業年度終了後2ヶ月以内)が申告期日となります。

担当課:税務課 電話:0773-42-3280 内線:273, 274
電子メール:zeimu@city.ayabe.lg.jp

